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2005年06月11日

教育給付金その2

給付金について、基本的な知識はここにまとめています

ポイント!一度受給すると、次に受給するためには、
再び3年以上雇用保険に加入しておく必要があります。


せっかくこの制度を使うんだったら、よく考えて
本当に役に立つ資格、そのなかで受講料が自分で全部払うにはちょっと・・
というコースで利用されるとお得です。


どちらかに該当する人に受給資格があります
★教育訓練の受講開始日に雇用保険加入の在職者であり、しかも3年以上の加入期間があること。
 (空白期間が1年以内の場合だけ通算できる)
★離職している人(失業中・求職中の人)は、
受講開始日が離職日の翌日から1年以内であり、
 しかも3年以上の雇用保険加入期間があること。
 (こちらも、空白期間が1年以内の場合だけ通算できる)

申請手続きは・・
受講修了の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続きを行う。
この期間を過ぎてしまったり、所定の出席日数に満たなかったりすると
受給できなくなります。
気をつけましょう。

受給対象の講座には、語学、経営、士業資格・・
などいろいろなものがあります。

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posted by りりか at 12:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 転職・起業・再就職
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